★新型コロナウイルス感染症による住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置★
北上市・花巻市・奥州市で新築住宅をお考えのみなさまこんにちは!
新築住宅を購入する際、住宅ローンを使われる方が多いと思います。
①住宅ローンの借入期間が10年以上であること
②床面積が50㎡以上であること
の要件を満たし、確定申告をすることで住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローン控除では、返済期間の13年の間は、年末時のローン残高の1%が
所得税から控除されます。ただし、この13年間住宅ローン控除を受けられるのは
2019年10月1日~2020年12月31日に入居した方になります。
それ以降に入居すると住宅ローン控除を受けられるのは10年間になってしまいます。
しかし今現在、コロナによる住宅ローン控除特例措置があります。
契約期限等の要件を満たし、令和3年12月31日までに入居すると、13年間控除を受けることができます。
①12月末日までに入居できなくても、令和2年9月30日までに契約すること(注文住宅)
(分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は令和2年11月末)
②新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、
注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
(確定申告時に「入居が遅れたことを証する書類」等が必要です)
【新築物件の場合】
・物件を取得、または新築した日から6か月以内に引っ越すこと
・住宅ローン控除を受ける年の所得が3000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
など、上記のような要件があります。
マイホーム、少しでもお得に建てたいですよね!
ご契約をお考えの方は早めに検討してみてはいかがでしょうか。