消費税増税とマイホーム計画 – 岩手のローコスト住宅ハウスメーカー シュガーホーム

シュガーホーム

お電話でのお問い合わせ
受付時間:10:00~19:00

代表番号
019-604-6860

消費税増税とマイホーム計画

お家づくり情報

消費税増税とマイホーム計画

2018.02.16

住宅の購入時期をお考えの方は、

消費税増税との関係についても気になるところですよね?

2019101日に8%⇒10%になる予定ですが

次の場合は消費税8%のまま住宅を購入できます。 

住宅のお引渡しが2019930日までに完了していること。

2019101日以降のお引渡しは消費税10%ですが

注文住宅の場合に限り請負契約が2019331日までに完了していること。

2019930日までに引渡しが完了していなくて消費税8%が適用されます)

注文住宅は、請負契約からお引渡しまでに一般的に数ヶ月かかります。

そのため増税施行日の6ヶ月と1日までに請負契約が完了した注文住宅については

もしお引渡しが増税施行後であっても増税前の税率が適用されます。

請負契約の完了が、「経過措置」が適用される期間以降(増税施行前の6ヶ月と1日前より後

日)になってしまった場合でも、引き渡しが増税施行日より前であれば、

増税前の消費税が適用されます。ただし、「経過措置」適用を目的に駆け込み需要が高まる

と、職人さんや製品の手配に混乱が生じ、工程が確保できなかったり、工事の遅延・工事費が

上昇する場合もあるため余裕ある計画が大切になってきます。

実際、5%から10%に上がった時もその現象は起きていました。

それでは具体的に消費税の増税により負担額が増えるのはどんなものがあるのでしょうか?

・住宅価格の消費税(土地価格には消費税は課税されないので建物本体の価格)

・住宅ローン

・家電・家具など

ほかにもローン手数料、火災保険料、引越費用などなど・・

様々なものが消費税増税の影響を受けます。

具体的なシミュレーションなど営業担当に聞いてみるといいかもしれませんね!

かといって急いで購入するのもお勧めしませんので、

自分達にとって適した時期を考えて相談してみてくださいね!

 

~盛岡店には建売物件もございます!!~

となん三本柳展示場⇒⇒(https://sugarhome.jp/dir-cms/blog/?p=6288)

gaikan

ラッキータウン津志田A・B棟⇒⇒(https://sugarhome.jp/dir-cms/lp/wp/luckyhouse/)

全体2

大人気資料BEST3無料プレゼント 大人気資料BEST3無料プレゼント 来場予約キャンペーン開催中! 来場予約キャンペーン開催中!