農地転用とは? – 岩手のローコスト住宅ハウスメーカー シュガーホーム

シュガーホーム

お電話でのお問い合わせ
受付時間:10:00~19:00

代表番号
019-604-6860

農地転用とは?

お家づくり情報

農地転用とは?

2019.01.25

北上市・盛岡市近郊で新築・建て替えをお考えのみなさまこんにちは^^

今回はご実家の敷地内に新築される際にに多い、農地転用のお話です。

 

農地転用とは、農地を店舗敷地・駐車場・資材置き場・植林など、農地以外にすることです。

また、農地転用する場合には事前に県知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)が

必要になります。

 

転用には次の2種類があります。

農地法第4条 農地の所有者が自ら転用する場合

農地法第5条 農地の所有者から売買、貸借して転用する場合

農地転用許可申請書に必要事項を記入し、必要な書類等を添付の上、

農業委員会に提出する必要があります。

 

農地転用は、各市町村によって許可が下りる日程が違うので

まずは建てたい土地の地目がどうなっているかご確認の上、

お気軽にスタッフまでご相談ください^^

 

 

大人気資料BEST3無料プレゼント 大人気資料BEST3無料プレゼント 来場予約キャンペーン開催中! 来場予約キャンペーン開催中!