北上市・盛岡市近郊で新築・建て替えをお考えのみなさまこんにちは^^
今回はご実家の敷地内に新築される際にに多い、農地転用のお話です。
農地転用とは、農地を店舗敷地・駐車場・資材置き場・植林など、農地以外にすることです。
また、農地転用する場合には事前に県知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)が
必要になります。
転用には次の2種類があります。
農地法第4条 農地の所有者が自ら転用する場合
農地法第5条 農地の所有者から売買、貸借して転用する場合
農地転用許可申請書に必要事項を記入し、必要な書類等を添付の上、
農業委員会に提出する必要があります。
農地転用は、各市町村によって許可が下りる日程が違うので
まずは建てたい土地の地目がどうなっているかご確認の上、
お気軽にスタッフまでご相談ください^^